第1種退職年金を受けられないとき、加算部分を一時金で
- 加入員期間1ヶ月以上10年未満で基金を脱退したときに、退職一時金が受けられます(退職一時金を受けても基本年金(プラスアルファ部分)はなくなりません)。また中途脱退者はこの一時金を年金として企業年金連合会から受けることも、転職先の年金制度につなげることもできます。
■受けられる条件
退職一時金は、次の条件を満たしたときに受けられます。
・加入員期間1ヶ月以上10年未満の人が退職したとき
■受けられる額
退職一時金の額は、加入員であった全期間の平均報酬標準給与月額に、加入員期間別支給率を乗じた額とする。
注記:計算結果、100円未満切り上げ
加入員期間1ヶ月以上10年未満の人は退職一時金か、企業年金連合会の通算企業年金または転職先の年金制度への移換することを選択できます。
■一時金を年金化
- 退職一時金を受けられる人のうち、中途脱退者にあたる人は、希望により一時金を将来の年金として受けることもできます。