希望者は加算年金の代わりに一時金で
- 第1種退職年金のうちの加算年金は、当基金独自の上積み年金です。この加算年金については、希望すれば、年金の代わりに一時金で受けることもできます。これが選択一時金です。
■受けられる条件
選択一時金は、次のいずれかの条件を満たしたときに受けられます。
1.加入員期間10年以上の退職者が、支給開始年齢前に一時金を選択したとき
2.第1種退職年金の受給者が、加算年金を受け始めて10年たつ前に一時金を選択したとき
■受けられる額
選択一時金の額は、それぞれ上記の条件に応じて次の式で計算します。