老齢給付金の受給要件
- 次の①~③のいずれかに該当する方は、老齢給付金が受け取れます。
①加入者期間10年以上の方が60歳以上で加入者の資格を喪失したとき、または資格喪失後、60歳に達したとき
②加入者期間10年以上の方が基金加入中に65歳に達したとき
③65歳以上の方が基金加入中に加入者期間10年に達したとき
老齢給付金の内容
- 老齢給付金は、加入者が老齢になったときに受け取れる保証期間付有期年金です。
- 老齢給付金の受け取りは、年金または一時金のどちらかを選択することができます(ただし、基金加入中の方は一時金の選択ができません)。
- 年金で受け取る場合、受給期間を5年・10年・15年・20年のいずれかを選択することができます(ただし、基金加入中に年金受給開始される方は10年・15年・20年からの選択となります)。
- 年金受給開始後5年を経過してから、残りの保証期間分を一時金で受け取ることもできます。ただし、次の①~④に該当する場合は、年金受給開始後5年以内でも、一時金として受け取ることができます。
①受給者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい被害を受けた場合
②受給者がその債務を弁済することが困難である場合
③受給者が心身に重大な障害を受け、または長期入院した場合
④その他①~③に準ずる事情
老齢給付金の繰下げ
- 老齢給付金は、繰下げ申出を行うことで、60歳~65歳から受け取ることができます(繰下げ期間中の利率は年2.5%)。
- 65歳以上の方は、加入者の資格を喪失するまで繰下げをすることができます(繰下げ期間中は付利されません)。
■繰下げをしない受給と繰下げ受給の比較イメージ(年金受給期間20年の例)
年金原資100万円を繰下げず、60歳から受給を開始する場合
年金原資100万円を5年繰下げて、65歳から受給を開始する場合
老齢給付金の計算式
- 老齢給付金には、第1年金給付と第2年金給付があります。
- 第1年金給付は全加入事業所に共通の給付(共通DB)、第2年金給付は上乗せ給付(上乗せDB)を選択した事業所の給付です。
■給付の種類
第1年金給付 | 第2年金給付 | |
---|---|---|
老齢給付金(年金) | 第1標準年金 | 第2標準年金 |
老齢給付金(一時金) | 第1標準一時金 | 第2標準一時金 |
■老齢給付金(年金)の計算式
■老齢給付金(一時金)の計算式
■別表第3 繰下げ乗率表(抜粋)
0年 | 1.0000 |
---|---|
5年 | 1.1877 |
10年 | 1.4106 |
15年 | 1.6753 |
20年 | 1.9898 |
25年 | 2.3632 |
30年 | 2.8068 |
35年 | 3.3336 |
40年 | 3.9593 |
■別表第4 繰下げ乗率表
0年 | 1.0000 |
---|---|
1年 | 1.0250 |
2年 | 1.0506 |
3年 | 1.0769 |
4年 | 1.1038 |
5年 | 1.1314 |
■別表第5 支給率表(第1年金)(抜粋)
0年 | 0.000 |
---|---|
5年 | 0.506 |
10年 | 1.091 |
15年 | 1.764 |
20年 | 2.534 |
25年 | 3.415 |
30年 | 4.418 |
35年 | 5.563 |
40年 | 6.874 |
■別表第6 支給率表(第2年金)(抜粋)
0年 | 0.000 |
---|---|
5年 | 0.225 |
10年 | 0.485 |
15年 | 0.784 |
20年 | 1.126 |
25年 | 1.518 |
30年 | 1.964 |
35年 | 2.472 |
40年 | 3.055 |
■別表第7 年金現価率表(抜粋)
0年 | 0.000 |
---|---|
5年 | 4.567 |
10年 | 8.413 |
15年 | 11.651 |
20年 | 14.377 |
- 別表(完全版)は、こちらからダウンロードできます。
老齢給付金にかかる税金
- 基金の年金は公的年金等の雑所得として課税対象となり、年金の支給のつど、7.6575%(所得税及び復興特別所得税)が源泉徴収されます。
- 基金の一時金は退職所得として課税対象となり、他の退職所得がある場合は、合算して税額の計算が行われます。ただし、退職に起因しない一時金(会社が基金を脱退したことによる資格喪失等)については、一時所得として課税対象となります。