会社を退職したとき(会社が基金を脱退したとき)
- 会社を退職したときや会社が基金を脱退した等で基金を脱退したときは、基金から加入していた方に書類をお送りします。
- 送付する書類は加入者期間、年齢により内容が異なりますが、脱退一時金相当額をどのように受け取るか選択をしていただき、選択内容に応じた書類のご提出をお願いいたします。
加入者期間、年齢による選択肢については以下のとおりとなります。
加入者期間 | 年齢 | 選択肢 |
---|---|---|
加入者期間10年未満 | 60歳前 | |
60歳以降 | ||
加入者期間10年以上 | 60歳前 | |
60歳以降 |
詳しくは「老齢給付金の受給年齢を迎えたとき」をご覧ください。 |
脱退一時金を請求するとき
- 基金の脱退一時金を請求するときは「脱退一時金請求書」を提出していただきます。
「脱退一時金請求書」は、基金を脱退したときに加入していた方に対して、当基金から脱退2~3ヵ月後に送付している書類となります。紛失された等お手元にない方は当基金年金給付担当までお電話ください(お問い合わせ先はこちら)。
脱退一時金は書類をご提出いただいてから約2ヵ月後に指定口座へお振り込みいたします。
添付書類
・加入者(員)証
・退職所得の受給に関する申告書
・(事業所から退職金や他の制度からの退職手当を受給した方)退職所得の源泉徴収票(コピー可)
・脱退一時金選択届
老齢給付金の受給年齢を迎えたとき
- 老齢給付金(年金・一時金)を受ける権利が発生したときは、当基金から基金を脱退された方へ、「老齢給付金繰下げ 確認書」と「老齢給付金請求書」をお送りします。
・老齢給付金繰下げ 確認書
老齢給付金を受け取るタイミング(60歳~65歳)を選択していただく書類です。
すぐに受け取らずに繰下げを行うことで年2.5%の付利を行います。
■繰下げをしない受給と繰下げ受給の比較イメージ(年金受給期間20年の例)
年金原資100万円を繰下げず、60歳から受給を開始する場合
年金原資100万円を5年繰下げて、65歳から受給を開始する場合
繰下げを行う場合は老齢給付金請求書の提出は不要となります。
※ご提出いただいた繰下げの期間を変更したいときは、「老齢給付金 繰下げ内容変更届」をお送りしますので、当基金年金給付担当までお電話ください(お問い合わせ先はこちら)。
老齢給付金の請求をするとき
- 老齢給付金の請求書は受給年齢を迎えたとき、またご希望いただいた繰下げ期間が終わったときに基金から送付する請求書類です。
- 老齢給付金は年金、一時金のどちらかで受け取ることとなり、年金受給を希望する場合は受給期間を5年・10年・15年・20年から選択していただくことになります。
- 処理をするのに書類提出後2~3ヵ月のお時間をいただきます。
添付書類
・加入者(員)証
・生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(住民票・戸籍抄本等)
ご本人がお亡くなりになったとき
- 加入していた方が亡くなったときは、当基金年金給付担当までお電話ください(お問い合わせ先はこちら)。
遺族給付金を受け取る権利がある場合「死亡届兼遺族給付金請求書」を送付いたしますので、添付書類を添えて当基金に提出してください。
添付書類
・亡くなった方の死亡を証明する書類かつ第1順位の遺族であることを証明する書類(戸籍謄本など)
・亡くなった方の加入者(員)証
住所・氏名が変わったとき
- 住所、氏名が変わったときは、「年金受給権者諸変更届」を当基金にご提出ください。
氏名変更の場合、新しい加入者証を発行して2~3週間後にご自宅にお送りします。
書類のダウンロード | 記載例のダウンロード | 添付書類 | 提出期限 |
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年金受給権者諸変更届 (376KB) | 住所変更 記載例 (400KB) |
─ | すみやかに |
氏名変更 記載例 (398KB) |
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加入者証を毀損または紛失したとき
- 加入者証を毀損または紛失したときは、「加入者証再交付申請書」を当基金にご提出ください。
提出後2~3週間で新しい加入者証をご自宅にお送りします。
書類のダウンロード | 記載例のダウンロード | 添付書類 |
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加入者証再交付申請書 (20KB) | 記載例 (86KB) |
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受給権の消滅時効
基金の脱退一時金は、加入者の資格を喪失(受給権を取得)したときから10年で時効となり、受給権が消滅してしまいます。忘れずにご請求いただきますよう、よろしくお願いいたします。