通帳に記載されている送金額は支給額より所得税を源泉徴収した金額となります。
源泉徴収票の支払金額から源泉徴収税額を引くと実際の送金額となります。
また、独自給付についても支給額等に含まれています。
確定給付企業年金から支払う年金は、所得税法上「公的年金等」として雑所得に該当し、金額に関わらず、各期の支払の都度、一律7.6575%の所得税(復興特別税含む)を控除することが義務となっております。
このため、少額であっても控除いたしますのでご了承ください。
年を遡って裁定・改定が行われた場合、源泉徴収票も遡って発行されます。
税法上、本来もらうべき年分毎に分割する必要があるため、複数年に分けて発行してます。
基本的には「更正請求」または「修正申告」が必要です。
詳しい対応は、お近くの税務署までお問い合わせください。
基金の年金を受けている方は、源泉徴収された税額と、1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するために、確定申告が必要となります。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の方につきましては、原則、確定申告は不要となります(還付を受けるための申告はできます)。 確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署までお問い合わせください。
平成30年4月に確定給付企業年金に移行したことにより、各種控除の取り扱いができなくなりました。
金額の大小にかかわらず、一律7.6575%課税(復興特別税含む)してお支払いをしています。
令和5年中に有期年金の受給期間を満了された方、または、年金の残余期間分を一時金清算された方は、当基金から年金の支払いが終了となるため、令和6年の年金支払通知書は同封しておりません。
再発行は可能です。お電話にて承ります。通常は2、3日以内に発送させていただきますが、発送まで日数がかかる場合もありますので、余裕をもってご依頼ください。
※なお、お問合せの際に当基金の年金証書番号を確認させていただきますので、
お手元にご用意のうえでお問合せのご協力をお願いいたします。
令和5年11月末までに当基金に「住所変更届」が届いた方には、変更後のご住所へ源泉徴収票を送付しております。
それ以後に「住所変更届」が届いた方には、変更前の住所へ送付しておりますが、今後の郵便物につきましては変更後の住所へ送付いたします。
原則受給者本人以外の住所へ送付することはできません。
ただし、「郵便物の送付先・代理人指定届」をご提出いただくことにより、源泉徴収票および
今後の郵便物につきまして指定届に記載の送付先住所へ送付いたしますので、当基金あてにご連絡ください。
なお、源泉徴収票の送付は指定届をご提出いただいてからとなります。
諸変更届に口座情報をご記入のうえ、当基金までご郵送ください。
用紙はこちらからダウンロードできます。
独自給付につきましては、「年金支払通知書」には記載しておりません。
独自給付に該当された方については、支払の都度案内をお送りいたします。