中途脱退した人の年金の取扱い
- 加入員期間が10年未満かつ55歳未満で退職した人は、「中途脱退者」と呼ばれ、この人たちの年金のうち基本年金(プラスアルファ部分)は当基金から受けられ、加算部分については、退職一時金として受けとるか、企業年金連合会や転職先の企業年金制度へ退職一時金相当額を移すことができます。
企業年金連合会 (平成17年10月より厚生年金基金連合会から改称)加入員期間が10年未満で退職した人は、「中途脱退者」と呼ばれ、この人たちの年金のうち基本年金は当基金から受けられ、加算部分については、退職一時金として受けとるか、企業年金連合会や転職先の企業年金制度へ退職一時金相当額を移すことができます。 |
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