よくあるご質問

よくあるご質問

加入中の方Q&A
Q01年金の見込み額が知りたいのですが?
年金の見込み額は、加入中の方及び加入していた方(当基金の加入者期間10年以上で会社を退職し、受給を繰下げ中の方)のご依頼により、随時試算を承っております。ご希望の方は、当基金年金給付担当までお電話にてご依頼ください。電話番号は「アクセス・お問い合わせ」のページをご覧ください。試算された見込み額は、書面にてお送りいたします。 なお、お電話で具体的な金額を回答することはできませんので、ご了承ください。  
Q02年金や一時金の請求書類は、依頼しないと送られてこないのですか?
いいえ、年金や一時金の権利が発生するときに、基金からご案内や請求書類をお送りいたします。 発送のタイミングについては以下のとおりです。  
■脱退一時金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳未満または60歳以上加入者期間10年未満の方  資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後  ―
 
■老齢給付金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳前に基金を脱退し、加入者期間10年以上ある方 ※60歳前に脱退一時金を受け取ったかたは対象外となります。 60歳到達月 このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をしたときは、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。
10年以上の加入者期間がある60歳~64歳の加入中の方 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後
10年以上の加入者期間があり、65歳以降もご加入いただいている方 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。 先延ばしをご選択されたときは、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。
10年未満の加入者期間で、65歳以降もご加入いただいている方 加入者期間が10年に到達された月
70歳に到達される10年以上の加入者期間がある方 70歳到達月  ―
 
■老齢給付金を請求する際の添付書類提出書類
60歳前に基金を脱退し、加入期間10年以上ある方
発送時期 60歳到達月の前月
備考  このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をしたときは、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。
10年以上の加入期間がある60~64歳の加入中の方
発送時期 資格喪失日(退職日の翌日)の翌月
備考
10年以上の加入期間があり、65歳以降もご加入いただいている方
発送時期 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう
備考 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。 先延ばしをご選択されたときは、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。
10年未満の加入期間で、65歳以降もご加入いただいている方
発送時期 加入期間が10年に到達された月
備考
70歳に到達される10年以上の加入期間がある方
発送時期 70歳到達月
備考
原則、以下の提出書類及び添付書類が必要となります。 「老齢給付金の請求書」 「住民票か戸籍抄本の原本」(受給開始年齢以降かつ6ヵ月以内に発行されたもの) 「加入者(員)証」  
Q03脱退一時金について教えてください。
脱退一時金は、当基金を脱退したときに受け取ることのできる一時金です。脱退一時金は一時金として受け取るほかに、他制度へ移換することもできます。脱退一時金の選択肢をまとめたものが次の①~⑦です。
選択肢 提出書類 添付書類

①一時金として一括で精算する

「脱退一時金選択届」 「脱退一時金請求書」 加入者(員)証、退職所得申告書、(退職金を受けている場合)退職所得の源泉徴収票のコピー

※資格喪失の事由(会社様自体が脱退、70歳の高齢喪失)により一部の書類については例外となる場合もあります。

②企業年金連合会へ移換し、将来の年金として受給する

「脱退一時金選択届」

③60歳まで繰下げ、将来の「老齢給付金」として受給する

④確定給付企業年金へ移換する

「脱退一時金選択届」 「移換申出書」(加入している制度から入手)

⑤確定拠出企業年金へ移換する

⑥個人型確定拠出企業年金へ移換する

⑦厚生年金基金へ移換する

※①~②はどなたでも選択可能ですが、③は加入者期間10年以上の方のみ選択可能です。

※④~⑦は、その制度に加入されている方のみ選択可能ですのでご注意ください。

 
Q04老齢給付金請求の際、個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーを添付したら戸籍抄本や住民票は不要ですか?
いいえ、請求には必ず戸籍抄本か住民票のいずれかが必要となります。 令和元年7月1日から、日本年金機構は個人番号を提出することで、住民票等の添付省略を行えるようになりましたが、企業年金についてはまだ個人番号の連携が行えません。 そのため、当基金には個人番号記載のある書類を提出しないようお願いいたします。  
Q05年金の支払い回数を教えてください。
年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) 15万円以上 6万円以上15万円未満 6万円未満
支払期月 4月・8月・12月 6月・12月 12月

※該当月の原則1日が振込予定日ではございますが、1日が土日祝日の場合は翌営業日が振込日となりますのでご注意ください。

 
Q06老齢給付金の受給方法は選択一時金で精算するのと年金として受け取っていくのとどちらがいいですか?
以下のモデルケースを参考にお考えください。
給付のモデル額(単位:円)
第1標準年金(共通DB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第1基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 218,200 47,800 26,000 18,800 15,200
20年 506,800 111,000 60,300 43,500 35,300
30年 883,600 193,500 105,100 75,900 61,500
40年 1,374,800 301,100 163,500 118,000 95,700
 
■第1基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 327,300 71,700 39,000 28,100 22,800
20年 760,200 166,500 90,400 65,300 52,900
30年 1,325,400 290,300 157,600 113,800 92,200
40年 2,062,200 451,600 245,200 177,000 143,500
 
■第1基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 436,400 95,600 51,900 37,500 30,400
20年 1,013,600 222,000 120,500 87,000 70,600
30年 1,767,200 387,000 210,100 151,700 123,000
40年 2,749,600 602,100 326,900 236,000 191,300
 
第2標準年金(上乗せDB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始 ■第2基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 97,000 21,300 11,600 8,400 6,800
20年 225,200 49,400 26,800 19,400 15,700
30年 392,800 86,100 46,700 33,800 27,400
40年 611,000 133,800 72,700 52,500 42,500
 
■第2基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 145,500 31,900 17,300 12,500 10,200
20年 337,800 74,000 40,200 29,000 23,500
30年 589,200 129,100 70,100 50,600 41,000
40年 916,500 200,700 109,000 78,700 63,800
 
■第2基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 194,000 42,500 23,100 16,700 13,500
20年 450,400 98,700 53,600 38,700 31,400
30年 785,600 172,100 93,400 67,500 54,700
40年 1,222,000 267,600 145,300 104,900 85,000
受給方法につきましては、あくまで個人のお考えに基づき選択していただくものです。当基金ではどちらか一方をおすすめすることはできませんので、ご了承ください。  
Q07老齢給付金・一時金の請求手続きは、いつまでにしなければならないですか?
老齢給付金の請求手続きには具体的な提出期限は設けられておりません。 しかし、老齢給付金の支払いを受ける権利には5年の時効があり、5年を経過すると権利が消滅してしまいます。 したがって、請求書類の受付日の時点で受給権が発生してから5年が経過してしまっている分の年金については、さかのぼってのお支払いができませんのでご注意ください。 一時金は加入者の資格を喪失(受給権を取得)してから10年を経過すると権利が消滅してしまいます。その場合、さかのぼってのお支払いができません。 一時金の受け取りをご希望の場合、受給権の取得後はご請求をお忘れにならないようご注意ください。  
Q08基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください。
「基金だより」等の広報誌に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りいたします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入中の方や事業所担当者等)以外には回答できません。  
年金受給者Q&A
Q01住所や氏名が変わったとき、受取金融機関を変更したいときはどうしたらいいですか?
「年金受給権者諸変更届」のご提出をお願いいたします。 なお、氏名が変わったときは、旧姓と新姓を確認できる証明書(原本・6ヵ月以内に発行されたもの)、お手持ちの年金証書、年金証書を毀損または紛失された場合は「年金証書再交付申請書」(46KB)を添付してください。  
Q02現況届の提出は必要ですか?
A
住民基本台帳ネットワークシステムで確認しておりますので基本的には不要です。  
Q03年金受給者が死亡したときはどうなりますか?
年金の支払いはなくなります。一定の要件を満たすご遺族の方には「遺族給付金」(一時金)の制度があります。 詳しくは「遺族給付金(一時金)」のページをご覧ください。  
Q04年金の支払い回数を教えてください。
年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) 15万円以上 6万円以上 15万円未満 6万円未満
支払期月 4月・8月・12月 6月・12月 12月

※該当月の原則1日が振込予定日ではございますが、1日が土日祝日の場合は翌営業日が振込日となりますのでご注意ください。

 
Q05基金の年金を受けている場合は、確定申告が必要ですか?
基金の年金を受けている方は、源泉徴収された税額と、1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するために、確定申告が必要となります。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の方につきましては、原則、確定申告は免除となります(還付を受けるための申告はできます)。 確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署までお問い合わせください。  
Q06制度移行(代行返上)により、税制面で変更はありますか?
源泉徴収額の取り扱いが変わります。年額108万円(65歳以上の方は80万円)を超える年金をお受け取りになっている方は、毎年12月に「公的年金等の扶養親族等申告書」をご提出いただくことにより控除割合に応じた税金が差し引かれていましたが、代行返上後の基金からの年金については、一律7.6575%相当額が源泉徴収されますので、確定申告により還付または納付していただくことになります。  
Q07基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください
「広報誌ふれあい」に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りいたします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(年金受給者等)以外には回答できません。  
源泉徴収票に関するQ&A
Q01「支給額」と「実際の送金額」が相違しています。
通帳に記載されている送金額は支給額より所得税を源泉徴収した金額となります。 源泉徴収票の支払金額から源泉徴収税額を引くと実際の送金額となります。 また、独自給付についても支給額等に含まれています。
Q02所得税が控除されているが、少額なので控除しないことはできますか?
確定給付企業年金から支払う年金は、所得税法上「公的年金等」として雑所得に該当し、金額に関わらず、各期の支払の都度、一律7.6575%の所得税(復興特別税含む)を控除することが義務となっております。 このため、少額であっても控除いたしますのでご了承ください。
Q03複数の源泉徴収票が同封されていましたが何故ですか?
年を遡って裁定・改定が行われた場合、源泉徴収票も遡って発行されます。 税法上、本来もらうべき年分毎に分割する必要があるため、複数年に分けて発行してます。
Q04過年度分の源泉徴収票についてはどうしたらよいですか?
基本的には「更正請求」または「修正申告」が必要です。 詳しい対応は、お近くの税務署までお問い合わせください。
Q05基金の年金を受けている場合は、確定申告が必要ですか?
基金の年金を受けている方は、源泉徴収された税額と、1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するために、確定申告が必要となります。 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の方につきましては、原則、確定申告は不要となります(還付を受けるための申告はできます)。 確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署までお問い合わせください。
Q06配偶者、扶養親族がいますが、控除欄に記載がありません。
平成30年4月に確定給付企業年金に移行したことにより、各種控除の取り扱いができなくなりました。 金額の大小にかかわらず、一律7.6575%課税(復興特別税含む)してお支払いをしています。
Q07年金支払通知書が同封されていないのは何故ですか?
令和5年中に有期年金の受給期間を満了された方、または、年金の残余期間分を一時金清算された方は、当基金から年金の支払いが終了となるため、令和6年の年金支払通知書は同封しておりません。
Q08紛失、汚損等してしまったが、再発行はすぐにできますか?
再発行は可能です。お電話にて承ります。通常は2、3日以内に発送させていただきますが、発送まで日数がかかる場合もありますので、余裕をもってご依頼ください。 ※なお、お問合せの際に当基金の年金証書番号を確認させていただきますので、 お手元にご用意のうえでお問合せのご協力をお願いいたします。
Q09「住所変更届」を提出したのですが、変更前の住所に源泉徴収票が届いてしまいました。
令和5年11月末までに当基金に「住所変更届」が届いた方には、変更後のご住所へ源泉徴収票を送付しております。 それ以後に「住所変更届」が届いた方には、変更前の住所へ送付しておりますが、今後の郵便物につきましては変更後の住所へ送付いたします。
Q10受給者本人以外の住所に送付することはできますか?
原則受給者本人以外の住所へ送付することはできません。 ただし、「郵便物の送付先・代理人指定届」をご提出いただくことにより、源泉徴収票および 今後の郵便物につきまして指定届に記載の送付先住所へ送付いたしますので、当基金あてにご連絡ください。 なお、源泉徴収票の送付は指定届をご提出いただいてからとなります。
Q11年金の受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
諸変更届に口座情報をご記入のうえ、当基金までご郵送ください。 用紙はこちらからダウンロードできます。
Q12独自給付を受給していますが、令和6年分の年金支払通知書の金額に含まれていますか?
独自給付につきましては、「年金支払通知書」には記載しておりません。 独自給付に該当された方については、支払の都度案内をお送りいたします。
加入していた方Q&A
Q01年金の見込み額が知りたいのですが?
年金の見込み額は、加入中の方及び加入していた方(当基金の加入者期間10年以上で会社を退職し、受給を繰下げ中の方)のご依頼により、随時試算を承っております。ご希望の方は、当基金年金給付担当までお電話にてご依頼ください(お問い合わせ先はこちら)。試算された見込み額は、書面にてお送りいたします。 なお、お電話で具体的な金額を回答することはできませんので、ご了承ください。  
Q02年金や一時金の請求書類は、依頼しないと送られてこないのですか?
いいえ、年金や一時金の権利が発生するときに、基金からご案内や請求書類をお送りいたします。 発送の時期については以下のとおりです。

※基金を脱退された後、住所に変更があった場合はすみやかに年金受給権者諸変更届をご提出くださいますようお願いいたします。

 
脱退一時金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳未満または60歳以上加入者期間10年未満の方 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後
 
■老齢給付金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳前に基金を脱退し、加入者期間10年以上ある方 ※60歳前に脱退一時金を受け取ったかたは対象外となります。 60歳到達月 このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をした場合は、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。
10年以上の加入者期間がある60歳~64歳の加入中の方 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後
10年以上の加入者期間があり、65歳以降もご加入いただいている方 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。 先延ばしをご選択された場合、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。
10年未満の加入者期間で、65歳以降もご加入いただいている方 加入者期間が10年に到達された月
70歳に到達される10年以上の加入者期間がある方 70歳到達月
■老齢給付金を請求する際の添付書類提出書類
原則、以下の提出書類及び添付書類が必要となります。 「老齢給付金の請求書」 「住民票か戸籍抄本の原本」(受給開始年齢以降かつ6ヵ月以内に発行されたもの) 「加入者(員)証」  
Q03脱退一時金について教えてください。
脱退一時金は、当基金を脱退したときに受け取ることのできる一時金です。脱退一時金は一時金として受け取るほかに他制度へ移換することもできます。   脱退一時金の選択肢をまとめたものが次の①~⑦です。
選択肢 提出書類 添付書類

①一時金として一括で精算する

「脱退一時金選択届」 「脱退一時金請求書」 加入者(員)証、退職所得申告書、(退職金を受けている場合)退職所得の源泉徴収票のコピー

※資格喪失の事由(会社様自体が脱退、70歳の高齢喪失)により一部の書類については例外となる場合もあります。

②企業年金連合会へ移換し、将来の年金として受給する

「脱退一時金選択届」

③60歳まで繰下げ、将来の「老齢給付金」として受給する

④確定給付企業年金へ移換する

「脱退一時金選択届」 「移換申出書」(加入している制度から入手)

⑤確定拠出企業年金へ移換する

⑥個人型確定拠出企業年金へ移換する

⑦厚生年金基金へ移換する

※①~②はどなたでも選択可能ですが、③は加入者期間10年以上の方のみ選択可能です。

※④~⑦は、その制度に加入されている方のみ選択可能ですのでご注意ください。

 
Q04老齢給付金請求の際、個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーを添付したら戸籍抄本や住民票は不要ですか?
A
いいえ、請求には必ず戸籍抄本か住民票のいずれかが必要となります。 令和元年7月1日から、日本年金機構は個人番号を提出することで、住民票等の添付省略を行えるようになりましたが、企業年金についてはまだ個人番号の連携が行えません。 そのため、当基金には個人番号記載のある書類を提出しないようお願いいたします。  
Q05年金の支払い回数を教えてください。
年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) 15万円以上 6万円以上 15万円未満 6万円未満
支払期月 4月・8月・12月 6月・12月 12月

※該当月の原則1日が振込予定日ではございますが、1日が土日祝日の場合は翌営業日が振込日となりますのでご注意ください。

 
Q06老齢給付金の受給方法は選択一時金で精算するのと年金として受け取っていくのとどちらがいいですか?
以下のモデルケースを参考にお考えください。  
給付のモデル額(単位:円)
第1標準年金(共通DB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第1基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 218,200 47,800 26,000 18,800 15,200
20年 506,800 111,000 60,300 43,500 35,300
30年 883,600 193,500 105,100 75,900 61,500
40年 1,374,800 301,100 163,500 118,000 95,700
 
■第1基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 327,300 71,700 39,000 28,100 22,800
20年 760,200 166,500 90,400 65,300 52,900
30年 1,325,400 290,300 157,600 113,800 92,200
40年 2,062,200 451,600 245,200 177,000 143,500
 
■第1基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 436,400 95,600 51,900 37,500 30,400
20年 1,013,600 222,000 120,500 87,000 70,600
30年 1,767,200 387,000 210,100 151,700 123,000
40年 2,749,600 602,100 326,900 236,000 191,300
 
第2標準年金(上乗せDB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第2基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 97,000 21,300 11,600 8,400 6,800
20年 225,200 49,400 26,800 19,400 15,700
30年 392,800 86,100 46,700 33,800 27,400
40年 611,000 133,800 72,700 52,500 42,500
 
■第2基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 145,500 31,900 17,300 12,500 10,200
20年 337,800 74,000 40,200 29,000 23,500
30年 589,200 129,100 70,100 50,600 41,000
40年 916,500 200,700 109,000 78,700 63,800
 
■第2基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 194,000 42,500 23,100 16,700 13,500
20年 450,400 98,700 53,600 38,700 31,400
30年 785,600 172,100 93,400 67,500 54,700
40年 1,222,000 267,600 145,300 104,900 85,000
受給方法につきましては、あくまで個人のお考えに基づき選択していただくものです。当基金ではどちらか一方をおすすめすることはできませんので、ご了承ください。  
Q07老齢給付金・一時金の請求手続きは、いつまでにしなければならないですか?
老齢給付金の請求手続きには具体的な提出期限は設けられておりません。 しかし、老齢給付金の支払いを受ける権利には5年の時効があり、5年を経過すると権利が消滅してしまいます。 したがって、請求書類の受付日の時点で受給権が発生してから5年が経過してしまっている分の年金については、さかのぼってのお支払いができませんのでご注意ください。   一時金は加入者の資格を喪失(受給権を取得)してから10年を経過すると権利が消滅してしまいます。その場合、さかのぼってのお支払いができません。 一時金の受け取りをご希望の場合、受給権の取得後はご請求をお忘れにならないようご注意ください。  
Q08基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください。
「広報誌のかけはし」に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入していた方等)以外には回答できません。  
事業所担当者Q&A
Q01社員を採用したときの加入者資格の取得日や、社員が退職をしたときの喪失日はどのようになりますか? また、掛金の取り扱いはどのようになりますか?
基金の掛金は、月単位で計算することになっており、資格取得した月の分から資格喪失した月の前月分までを納めていただくことになります。   社員を採用したとき 加入者の資格取得日は、入社の日など会社との雇用関係が発生した日となります。仮に資格取得日が月の途中や月末であっても、1ヵ月分の掛金を納めていただく必要があります。   社員(加入者)が退職したとき 加入者の資格喪失日は、退職した日の翌日となります。このため、3月20日に退職した場合は3月21日が資格喪失日となり、その当月である3月分の掛金は納めていただく必要がありません。この場合、3月分の届書締切日までに資格喪失届をご提出いただいていれば、当基金より4月15日にお送りする「3月分掛金納入告知書」から、前記の方の掛金は除かれることになりますが、締切日を過ぎてから受付した場合は翌月分の掛金で遡及分を調整します。 なお、3月31日退職の場合は4月1日が資格喪失日となりますので、3月分の掛金を納めていただく必要があります。  
Q02加入者(員)証を紛失してしまったのですが?
「加入者(員)証」は、「再交付申請書」(20KB)をご提出いただきますと、1週間程度で事業所様へお送りいたします。(届出用紙は上記をクリックしてダウンロードしてください) 「加入者(員)証」は、将来の年金のご請求に必要になりますので、大切に保管してください。 なお、事業所様が申請する場合は、加入者様の印は不要です。逆に、すでに退職されている方(ご本人様)が申請する場合は、事業主印が不要となります。事業所番号と加入者番号が不明の場合は、ご記入されなくても構いません。  
Q03加入者(員)証が2枚あるのですが?
加入者(員)証が2枚以上ある場合は、以下のケースが考えられます。   加入者番号が2枚とも同じもの 1枚は再交付したものと思われます。古い加入者(員)証(表面左下の発行年月日が古い加入者(員)証)を破棄していただいて構いません。なお、2枚ともお持ちでも、特に問題はありません。   加入者番号が違うもの 記録が重複している可能性があります。お手数をおかけいたしますが、当基金適用担当までご連絡をお願いいたします(お問い合わせはこちら)。  
Q04同月で加入者が取得・喪失したときの手続きについて教えてください。
資格喪失届をご提出の際、「加入者(員)証」もご返却ください。また、同月得喪の場合、当基金に加入しなかったこととみなしますので、「掛金」は徴収いたしません。  
Q05提出した届書の「訂正」や「取消」をしたいのですが?
訂正の場合は、誤った項目の内容を赤字で上段に、正しい内容を黒字で下段にご記入ください。また、取消の場合は対象者をすべて赤字でご記入ください。  
Q06「60歳以上の再雇用者」に関する「資格取得届」にはどんな添付書類が必要ですか?
新制度では添付書類が不要になります。 ただし、厚生年金と健保組合には下記2点のご提出が必要になります。 ・「就業規則の写し」、または「退職辞令の写し」(どちらか1つ) ・「雇用契約書の写し」  
Q07適用届書の提出が遅延(該当日から60日以上経過)したときは、どうすればいいですか?
旧制度では遅延理由書の添付をお願いしておりましたが、新制度では添付書類(遅延理由書)が不要になります。  
Q08月額変更届で5等級以上報酬が下がるのですが、添付書類は必要ですか?
新制度では添付書類が不要になります。 ただし、厚生年金と健保組合には下記2点のご提出が必要になります。

・「賃金台帳の写し」(固定的賃金変動月の前月から、改定月の前月分まで)

・「出勤簿の写し」(固定的賃金変動月から、改定月の前月分まで)

 
Q09賞与にかかる掛金について知りたいのですが?
将来返上後(平成29年1月分以降)は、賞与掛金はかかっておりませんが、届書の提出をお願いしておりました。また、当基金が制度移行した平成30年4月以降は、「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の提出が不要となりました。  
Q10氏名が変更になったときの届出について教えてください。
「加入者氏名変更届」に「加入者(員)証」(原本)をご添付のうえ、ご提出ください。 なお、加入者(員)証がお手元にない場合は、 「再交付申請書」(20KB)をセットでご提出ください。  
Q11平成30年4月より制度が変更しましたが、提出する書類は今までどおり変更はないのですか?
下記書類のご提出が不要となりました。

・「賞与支払届」及び「賞与支払届総括表」

・「産前産後休業取得者申出書」

・「産前産後休業取得者変更(終了)届」

・「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」

・「育児休業等取得者終了届」

・「養育期間標準報酬月額特例申出受理通知書(厚年の写し)」

・「厚生年金保険法 第128条の届出」 ・「二以上事業所選択届」 その他の書類につきましては、これまでどおりご提出をお願いいたします(一部、用紙等に変更等がございます)。  
Q12厚生年金保険料や基金の掛金は、いつ変更されるのですか? 給料が変わったのに、掛金が変わっていないようですが?
当基金に納めていただく掛金や、国(日本年金機構)に納める厚生年金保険料は、加入者の皆様一人ひとりの標準給与(標準報酬)月額に、掛金率(保険料率)をかけて計算しております。 一方、この標準給与(標準報酬)月額というものは、毎年4月、5月、6月の各月に支払われた給料の平均を基に決定され、9月分の掛金(保険料)から用いられることになっています。(定時決定) ただし、給料の額が大幅に変動したときは、前記の定時決定を待たずに標準給与(標準報酬)月額と掛金(保険料)の見直しが行われることになっています。(随時改定) なお、変動額が大幅で随時改定に該当し掛金(保険料)が変わる方でも、給料の変動後3ヵ月の平均を基にして、新しい掛金(保険料)を決定することになりますので、給料に変動があった直後に掛金(保険料)の変更は行われません。 また、新制度では加入者負担はございません。全額事業主負担になります。  
Q13毎月の適用届書締切日、告知書の発送日はいつですか?
届書締切日は毎月6日~8日になります。ただし、締切日は月によって変動しますので、掛金計算に間に合わせたい場合は、当基金適用担当までご連絡をお願いいたします。 告知書の発送日は、原則として毎月15日です。  
Q14基金に納付する掛金の税制上の取り扱いについて知りたいのですが?
事業主負担分は、法人税法で全額損金に算入されます。なお、当基金の加入者負担分はございません。全額事業主負担となります。  
Q15事業所の名称、住所、事業主等に変更があったのですがどうすればいいですか?
以下の書類を、お早めにご提出ください。
該当するケース 書類名 添付書類
事業主、電話番号、事業主代理人、事業主の住所の変更 「事業所関係変更(訂正)届」 なし
所在地、事業所名称の変更 「実施事業所 名称・所在地変更(訂正)届」 「法人登記簿謄本」の写し、または「賃貸契約書」の写し
 
Q16新制度では決定通知書(事業所控)の取り扱いはどうなりますか? また、いつごろ送付されますか?
新制度では、「算定基礎届」以外の標準給与月額に関する届書(取得・喪失・月変)の決定通知書を廃止し、「掛金納入告知書」に同封する「掛金増減内訳書」で代用いたします。 「事業所関係の変更」や「氏名変更」は「掛金増減内訳書」に印字されませんので、従来どおり決定通知書をお送りします。なお、これまでは処理完了後に随時送付しておりましたが、郵送料削減のため、新制度では毎月1回、「掛金納入告知書」に同封してお送りします。  
Q17新制度では「二以上事業所選択届」に該当する場合の取り扱いはどうなりますか?
新制度では、「二以上事業所選択届」が廃止となりますので、提出が不要となります。 新制度移行前に「二以上事業所選択届」に該当している方の標準給与月額は、「選択事業所」の報酬月額に応じた標準給与月額で登録されますので、「非選択事業所」の報酬とは合算しません。 そのため、一般の加入者と同じ取り扱いとなりますが、事業所様やご本人様からお手続きの必要はございません。また、対象者には当基金より別途お知らせを送付いたします。  
Q18新制度(平成30年4月以降)移行後に、旧制度(平成30年3月以前)の届書に該当する場合の取り扱いはどうなりますか?
旧制度(平成30年3月以前の届書)に該当する場合は、新制度で廃止となった届書も含めてご提出をお願いいたします。なお、届書は新様式と旧様式のどちらでも受付できます。 また、産休(育児)の掛金免除に該当する場合は、掛金も遡及して調整されます。  
Q19新制度(平成30年4月以降)移行後に、産前産後休業や育児休業の掛金免除対象者はどうなりますか?
新制度では掛金免除がございませんが、掛金の負担は全額事業主負担となり、ご本人様の負担額は0円です。また、新制度移行時に掛金免除終了の取り扱いとなりますが、事業所様から終了届のご提出は不要です。  
Q20新制度(平成30年4月以降)では、旧様式の届書は受付できますか? また、事業所独自の帳票を使用している場合はどうなりますか?
旧様式の届書も受付できます。事業所様で独自の帳票を作成されている場合は、指定様式と同じ項目が入っていれば特に問題ありません。また、項目の位置が相違していても問題ありませんが、「事業所番号」と「加入者番号」は余白で構いませんので、ご記入をお願いいたします。  
Q21新制度(平成30年4月以降)では、電子媒体(CD・FD)の提出方法はどうなりますか?
電子媒体による届出は、従来どおりの方法(厚生年金基金として作成)でご提出ください。 なお、「基金番号」はこれまで「0472(数字4桁)」で作成をお願いしておりましたが、「0000(数字のゼロを4桁)」で登録をお願いいたします。

※厚生年金はFDの受付を行っておりませんのでご注意ください。基金はこれまでと同様にFDの受付も可能です。

 
Q22電子媒体(CD・FD)を提出する際に、加入者番号がわからない場合はどうすればいいですか?
加入者番号がわからない場合は、「999999(数字の9を6桁)」で作成をお願いいたします。なお、「999999」以外の番号でも問題ありませんが、誤登録防止のため、なるべく上記の番号で作成をお願いいたします。  
Q23基金ウェブサイトのパスワードがわからないのですが?
基金規約や決算等は「基金だより等の広報誌」に、制度移行に関する資料は、「説明会で配布している資料」に印字されております。お手元にない場合は、上記の広報誌や資料をお送りしますが、お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入者や事業所担当者等)以外に回答できませんので、社会保険労務士の方などで必要な場合は、事業所担当者を通じてパスワードの入手をお願いいたします。  
Q24毎月の掛金額はいつごろ確定しますか?
毎月の掛金額は「掛金納入告知書」の送付日までに確定しますが、掛金計算の状況によって、若干早く確定することもございます。「掛金納入告知書」送付前に掛金額を確認したい場合は、事前に基金へご連絡いただければ、掛金額が確定次第、基金から事業所様へお電話でご連絡いたします。  
Q25掛金の納付期限(毎月末日)が金融機関休業日の場合、いつになりますか?
納付期限が金融機関休業日の場合、前営業日となります。旧制度は翌営業日のため、年末の納付期限は従来よりも早まりますのでご留意ください。  
年金ライフプランセミナーに関するQ&A
Q01ライフプランセミナーは何回開催していますか?
55歳以上の方を対象としたセミナーを8回、50歳以上の方を対象としたセミナーを3回、40歳以上50歳未満の方を対象としたセミナーを2回開催いたします。内容につきましては対象年齢に応じた講義を行っております。
Q02ライフプランセミナーの定員は何名ですか?
50名です。 定員を上回りご参加いただけない方には、次回以降のセミナーをご案内いたします。
Q03参加するための年齢要件はありますか?
当基金のセミナーは参加者の年齢に応じた講義を行っているため、年齢の要件を定めています。年齢要件につきましては以下のとおりです。 セミナー開催時に50歳以上~55歳未満の方につきましてはセミナー概要(半日コース)をご覧ください。 セミナー開催時に55歳以上の方につきましてはセミナー概要(1日コース)をご覧ください。 セミナー開催時に40歳以上~50歳未満の方につきましてはセミナー概要(40代コース)をご覧ください。

※40歳未満の方につきましてはご参加いただけませんので、ご了承ください。

Q04キャンセルはいつまでできますか?
ライフプランセミナー開催日前日まで可能です。 なお、令和5年度より、受講料が無料となったため、キャンセル料は発生しませんが、開催準備の都合上、お早目に基金事務局までご連絡をお願いいたします。
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