年金のポータビリティ制度
- 年金のポータビリティ制度とは、年金を受給できる年齢になる前に退職した場合に脱退一時金相当額を他の年金制度に移換し、将来の年金に結びつける制度です。
- 当基金では、60歳未満で加入者の資格を喪失された方が対象となり、移換手続きに必要な書類の提出期限は、資格喪失日から1年以内となっています。
- 下図のそれぞれのケースに応じて、選択してください。
■他の年金制度の概要
制度等 | 特徴 |
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企業年金連合会
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL:0570-02-2666 |
・原則65歳から支給される保証付終身年金です。
・原則として、年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 ・脱退一時金相当額移換時に事務手数料がかかります。 |
厚生年金基金 | ・加入期間や退職時年齢等に応じて、年金額があらかじめ決められている制度です。
・給付内容は各制度ごとに異なります。 |
確定給付企業年金 | ・加入期間や退職時年齢等に応じて、年金額があらかじめ決められている制度です。
・給付内容は各制度ごとに異なります。 |
企業型確定拠出年金 | ・加入者の自己責任で積立金の運用を行い、運用結果により年金額が決まる制度です。
・原則として、年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 ・給付内容は各制度によって異なります。 |
国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)
東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル TEL:03-5411-6129 |
・加入者の自己責任で積立金の運用を行い、運用結果により年金額が決まる制度です。
・原則として、年金の受給開始年齢時まで一時金化できません。 ・脱退一時金相当額移換時に事務手数料がかかります。 |
■脱退一時金の受給または移換する場合の選択肢
ポータビリティ制度の改正について(平成30年5月実施)
平成30年5月より、DC法改正によりポータビリティ対象者の範囲が拡大されます。 ●平成30年4月まで・加入者期間10年未満で当基金の加入者資格を喪失された方 ●平成30年5月から・当基金の加入者資格を喪失していて老齢給付金を受給していない方 以上のとおり「加入者期間10年未満」という要件がなくなったため、喪失後1年以内に申し出をいただくことで、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換できることになりました。 また、この改正につきましては5月施行となりますが、4月に喪失(退職)された方につきましても提出期限1年以内の間であれば他制度への移換を行えることになっています。 そのため、当ウェブサイトでは施行前ではありますが、5月以降の内容を載せております。 ※DC法は5月施行となるため、加入者期間が10年以上、4月に喪失(退職)した方が4月中にポータビリティの書類をご提出いただくことはできませんが、4月に喪失した方に対して当基金がポータビリティの書類を送付するのは5月下旬となるため、法改正を意識することなく書類をご提出いただくことができます。 |