加入員期間1ヶ月以上の人が死亡したときなど、遺族の方へ
- 遺族一時金は、加入員期間1ヶ月以上の人(加算部分の対象者)が死亡したとき、その遺族に対して支給されます。
■受けられる条件
遺族一時金は、次のいずれかの条件に該当したときに、その遺族に支給されます。
1.加入員期間1ヶ月以上10年未満の人が、在職中に死亡したとき
2.加入員期間10年以上の人が、加算年金を受け始める前に死亡したとき
3.加算年金を受け始めてから、10年未満で死亡したとき
■受けられる額
遺族一時金の額は、それぞれ上記の条件に応じて次の式で計算します。