旧厚生年金基金の給付

遺族一時金

加入員期間1ヶ月以上の人が死亡したときなど、遺族の方へ

  • 遺族一時金は、加入員期間1ヶ月以上の人(加算部分の対象者)が死亡したとき、その遺族に対して支給されます。
■受けられる条件

遺族一時金は、次のいずれかの条件に該当したときに、その遺族に支給されます。

1.加入員期間1ヶ月以上10年未満の人が、在職中に死亡したとき

2.加入員期間10年以上の人が、加算年金を受け始める前に死亡したとき

3.加算年金を受け始めてから、10年未満で死亡したとき

 

■受けられる額

遺族一時金の額は、それぞれ上記の条件に応じて次の式で計算します。

注記:計算結果、100円未満切り上げ

 

加入員期間別支給乗率表(PDF形式/55KB)

遺族一時金及び選択一時金乗率表(PDF形式/56KB)

すでに年金を受けた期間に応じた率(PDF形式/53KB)

 

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