脱退一時金の受給要件
- 次の①、②のいずれかに該当する方は、脱退一時金が受け取れます。
①加入者期間1ヵ月以上10年未満の方が加入者の資格を喪失したとき
②加入者期間10年以上の方が60歳未満で加入者の資格を喪失したときから60歳に達するまでの間
脱退一時金の繰下げ
- 上記②に該当する方は、脱退一時金の受給を繰下げて60歳以降、老齢給付金(年金・一時金)で受け取ることもできます。老齢給付金での受給を希望される場合は「老齢給付金(年金・一時金)」のページをご覧ください。
年金のポータビリティ制度
- 脱退一時金相当額を他の年金制度に移換し、将来の年金に結びつけることができます。これをポータビリティ制度といいます(上記②に該当する方は平成30年5月から)。詳細は「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。
脱退一時金の計算式
- 老齢給付金には、第1年金給付と第2年金給付があります。
- 第1年金給付は全加入事業所に共通の給付(共通DB)、第2年金給付は上乗せ給付(上乗せDB)を選択した事業所の給付です。
■給付の種類
第1年金給付 | 第2年金給付 | |
---|---|---|
脱退一時金 | 第1標準一時金 | 第2標準一時金 |
■給付額の計算式
脱退一時金
■別表第5 支給率表(第1年金)(抜粋)
0年 | 0.000 |
---|---|
5年 | 0.506 |
10年 | 1.091 |
15年 | 1.764 |
20年 | 2.534 |
25年 | 3.415 |
30年 | 4.418 |
35年 | 5.563 |
40年 | 6.874 |
■別表第6 支給率表(第2年金)(抜粋)
0年 | 0.000 |
---|---|
5年 | 0.225 |
10年 | 0.485 |
15年 | 0.784 |
20年 | 1.126 |
25年 | 1.518 |
30年 | 1.964 |
35年 | 2.472 |
40年 | 3.055 |
- 別表(完全版)は、こちらからダウンロードできます。
脱退一時金にかかる税金
- 基金の脱退一時金は、退職所得として課税対象となり、他の退職所得がある場合、合算して税額の計算が行われます。
- 退職に起因しない一時金(会社が基金を脱退したことによる資格喪失等)については、一時所得として課税対象となります。