給付と負担のしくみ

脱退一時金

脱退一時金の受給要件

  • 次の①、②のいずれかに該当する方は、脱退一時金が受け取れます。

①加入者期間1ヵ月以上10年未満の方が加入者の資格を喪失したとき

②加入者期間10年以上の方が60歳未満で加入者の資格を喪失したときから60歳に達するまでの間

 

脱退一時金の繰下げ

  • 上記②に該当する方は、脱退一時金の受給を繰下げて60歳以降、老齢給付金(年金・一時金)で受け取ることもできます。老齢給付金での受給を希望される場合は「老齢給付金(年金・一時金)」のページをご覧ください。

 

年金のポータビリティ制度

  • 脱退一時金相当額を他の年金制度に移換し、将来の年金に結びつけることができます。これをポータビリティ制度といいます(上記②に該当する方は平成30年5月から)。詳細は「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。

 

脱退一時金の計算式

  • 老齢給付金には、第1年金給付と第2年金給付があります。
  • 第1年金給付は全加入事業所に共通の給付(共通DB)、第2年金給付は上乗せ給付(上乗せDB)を選択した事業所の給付です。

 

■給付の種類
第1年金給付 第2年金給付
脱退一時金 第1標準一時金 第2標準一時金

 

■給付額の計算式
脱退一時金

脱退一時金
*1 第1基準給与:加入者期間の算定の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額
*2 第2基準給与:第2年金額算定期間の算定の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額

 

■別表第5 支給率表(第1年金)(抜粋)
0年 0.000
5年 0.506
10年 1.091
15年 1.764
20年 2.534
25年 3.415
30年 4.418
35年 5.563
40年 6.874

 

■別表第6 支給率表(第2年金)(抜粋)
0年 0.000
5年 0.225
10年 0.485
15年 0.784
20年 1.126
25年 1.518
30年 1.964
35年 2.472
40年 3.055

 

  • 別表(完全版)は、こちらからダウンロードできます。

別表一覧(107KB)

 

脱退一時金にかかる税金

  • 基金の脱退一時金は、退職所得として課税対象となり、他の退職所得がある場合、合算して税額の計算が行われます。
  • 退職に起因しない一時金(会社が基金を脱退したことによる資格喪失等)については、一時所得として課税対象となります。
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