受給待期者の方

加入していた方Q&A

Q01年金の見込み額が知りたいのですが?

年金の見込み額は、加入中の方及び加入していた方(当基金の加入者期間10年以上で会社を退職し、受給を繰下げ中の方)のご依頼により、随時試算を承っております。ご希望の方は、当基金年金給付担当までお電話にてご依頼ください(お問い合わせ先はこちら)。試算された見込み額は、書面にてお送りいたします。
なお、お電話で具体的な金額を回答することはできませんので、ご了承ください。

 

Q02年金や一時金の請求書類は、依頼しないと送られてこないのですか?

いいえ、年金や一時金の権利が発生するときに、基金からご案内や請求書類をお送りいたします。
発送の時期については以下のとおりです。

※基金を脱退された後、住所に変更があった場合はすみやかに年金受給権者諸変更届をご提出くださいますようお願いいたします。

 

脱退一時金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳未満または60歳以上加入者期間10年未満の方 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後

 

■老齢給付金の請求書類
該当者 発送時期 備考
60歳前に基金を脱退し、加入者期間10年以上ある方

※60歳前に脱退一時金を受け取ったかたは対象外となります。

60歳到達月 このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をした場合は、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。
10年以上の加入者期間がある60歳~64歳の加入中の方 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後
10年以上の加入者期間があり、65歳以降もご加入いただいている方 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。

先延ばしをご選択された場合、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。

10年未満の加入者期間で、65歳以降もご加入いただいている方 加入者期間が10年に到達された月
70歳に到達される10年以上の加入者期間がある方 70歳到達月
■老齢給付金を請求する際の添付書類提出書類

原則、以下の提出書類及び添付書類が必要となります。

「老齢給付金の請求書」

「住民票か戸籍抄本の原本」(受給開始年齢以降かつ6ヵ月以内に発行されたもの)

「加入者(員)証」

 

Q03脱退一時金について教えてください。

脱退一時金は、当基金を脱退したときに受け取ることのできる一時金です。脱退一時金は一時金として受け取るほかに他制度へ移換することもできます。

 

脱退一時金の選択肢をまとめたものが次の①~⑦です。

選択肢 提出書類 添付書類

①一時金として一括で精算する

「脱退一時金選択届」

「脱退一時金請求書」

加入者(員)証、退職所得申告書、(退職金を受けている場合)退職所得の源泉徴収票のコピー

※資格喪失の事由(会社様自体が脱退、70歳の高齢喪失)により一部の書類については例外となる場合もあります。

②企業年金連合会へ移換し、将来の年金として受給する

「脱退一時金選択届」

③60歳まで繰下げ、将来の「老齢給付金」として受給する

④確定給付企業年金へ移換する

「脱退一時金選択届」

「移換申出書」(加入している制度から入手)

⑤確定拠出企業年金へ移換する

⑥個人型確定拠出企業年金へ移換する

⑦厚生年金基金へ移換する

※①~②はどなたでも選択可能ですが、③は加入者期間10年以上の方のみ選択可能です。

※④~⑦は、その制度に加入されている方のみ選択可能ですのでご注意ください。

 

Q04老齢給付金請求の際、個人番号(マイナンバー)の通知カードのコピーを添付したら戸籍抄本や住民票は不要ですか?
A

いいえ、請求には必ず戸籍抄本か住民票のいずれかが必要となります
令和元年7月1日から、日本年金機構は個人番号を提出することで、住民票等の添付省略を行えるようになりましたが、企業年金についてはまだ個人番号の連携が行えません。
そのため、当基金には個人番号記載のある書類を提出しないようお願いいたします。

 

Q05年金の支払い回数を教えてください。

年金額(年額)により異なります。

年金額(年額) 15万円以上 6万円以上
15万円未満
6万円未満
支払期月 4月・8月・12月 6月・12月 12月

※該当月の原則1日が振込予定日ではございますが、1日が土日祝日の場合は翌営業日が振込日となりますのでご注意ください。

 

Q06老齢給付金の受給方法は選択一時金で精算するのと年金として受け取っていくのとどちらがいいですか?

以下のモデルケースを参考にお考えください。

 

給付のモデル額(単位:円)
第1標準年金(共通DB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第1基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 218,200 47,800 26,000 18,800 15,200
20年 506,800 111,000 60,300 43,500 35,300
30年 883,600 193,500 105,100 75,900 61,500
40年 1,374,800 301,100 163,500 118,000 95,700

 

■第1基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 327,300 71,700 39,000 28,100 22,800
20年 760,200 166,500 90,400 65,300 52,900
30年 1,325,400 290,300 157,600 113,800 92,200
40年 2,062,200 451,600 245,200 177,000 143,500

 

■第1基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 436,400 95,600 51,900 37,500 30,400
20年 1,013,600 222,000 120,500 87,000 70,600
30年 1,767,200 387,000 210,100 151,700 123,000
40年 2,749,600 602,100 326,900 236,000 191,300

 

第2標準年金(上乗せDB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第2基準給与が200,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 97,000 21,300 11,600 8,400 6,800
20年 225,200 49,400 26,800 19,400 15,700
30年 392,800 86,100 46,700 33,800 27,400
40年 611,000 133,800 72,700 52,500 42,500

 

■第2基準給与が300,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 145,500 31,900 17,300 12,500 10,200
20年 337,800 74,000 40,200 29,000 23,500
30年 589,200 129,100 70,100 50,600 41,000
40年 916,500 200,700 109,000 78,700 63,800

 

■第2基準給与が400,000円の場合
加入者期間 一時金として受給 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額)
5年 10年 15年 20年
10年 194,000 42,500 23,100 16,700 13,500
20年 450,400 98,700 53,600 38,700 31,400
30年 785,600 172,100 93,400 67,500 54,700
40年 1,222,000 267,600 145,300 104,900 85,000

受給方法につきましては、あくまで個人のお考えに基づき選択していただくものです。当基金ではどちらか一方をおすすめすることはできませんので、ご了承ください。
 

Q07老齢給付金・一時金の請求手続きは、いつまでにしなければならないですか?

老齢給付金の請求手続きには具体的な提出期限は設けられておりません。

しかし、老齢給付金の支払いを受ける権利には5年の時効があり、5年を経過すると権利が消滅してしまいます。

したがって、請求書類の受付日の時点で受給権が発生してから5年が経過してしまっている分の年金については、さかのぼってのお支払いができませんのでご注意ください。

 

一時金は加入者の資格を喪失(受給権を取得)してから10年を経過すると権利が消滅してしまいます。その場合、さかのぼってのお支払いができません。

一時金の受け取りをご希望の場合、受給権の取得後はご請求をお忘れにならないようご注意ください。

 

Q08基金ウェブサイト閲覧用のパスワードを教えてください。

「広報誌のかけはし」に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入していた方等)以外には回答できません。

 

アドビアクロバットリーダーダウンロード

※PDFファイルをごらんになるためには、無償ソフトAdobe Acrobat Readerが必要です。