標準報酬月額の特例改定の延長について(基金の取扱い)

Posted by 2021年9月3日

国の厚生年金保険においては、令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者については、随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能(特例改定)とされいるところですが、取り扱いが延長され、令和3年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により報酬が急減し特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

当基金における標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法の規定により行う(基金規約第43条第3項)としていることから、この特例改定の延長については、当基金においても同様の取扱いとさせていただきます。

なお、当基金への特例改定の延長による「加入者給与月額変更届」の提出にあたりましては、日本年金機構に提出された「被保険者報酬月額変更届」と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。

また、本件特例改定の延長に係る取扱いの内容及び申請書類等の詳細については日本年金機構のホームページをご参照いただきますようお願いいたします。
「加入者給与月額変更届」(特例)はこちらからダウンロードできます。

特例改定の詳細については日本年金機構のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html

本件についての問合せ先
業務グループ 適用担当 03-3667-5814

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