確定給付企業年金法施行規則第22条において、基金の加入者の資格を取得したときは、加入者の氏名、性別、生年月日の他、基礎年金番号を基金に届け出なければならないこととなっております。
当基金に加入者資格取得届の基礎年金番号を未記入で提出され、後日、基礎年金番号が判明した場合は、必ず当基金へ届出をお願いいたします。
「基礎年金番号届」の様式はこちらをご覧ください。
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