掛金について
- 基金の掛金は、すべて事業主(会社)が負担します。そのため、加入者の皆様のご負担はありません。基金は、毎月事業主(会社)から納めていただく掛金とその積立金を運用して得られる運用収益を年金給付の原資として積み立てます。
- 年金給付の原資となる掛金を標準掛金といいます。当基金の標準掛金には、第1年金給付のための全事業所共通の第1標準掛金と、任意の上乗せ制度である第2年金給付(上乗せDB)の第2標準掛金があります。
- 事業主は標準掛金のほか、基金運営のための費用として、事務費掛金を負担します。
- 厚生年金基金から制度移行した事業主は上記の掛金のほか、特別掛金*を負担します。
*年金財政上の積立不足(過去勤務債務)を一定期間内で償却するために必要となる掛金を特別掛金といいます。
掛金の算定方法について
- 掛金を計算する基準となる標準給与月額については、厚生年金保険の標準報酬月額と同様に算定します。
- 具体的な算定方法は、日本年金機構と同様に、年1回、4・5・6月の報酬の平均月額で決定し(定時決定)、これを9月から翌年の8月まで使用します。また、この定時決定以外の間に大幅な報酬の変動があった場合には改定を行います(随時改定)。
掛金率について
- 加入者1人あたりの掛金額は、加入者の標準給与月額に掛金率を乗じた額となります。標準給与月額は厚生年金保険の標準報酬月額と同じものです。
■掛金率と掛金額(全額事業主負担)(令和5年4月適用)
第1標準 掛金率 |
第2標準 掛金率 |
第1特別 掛金率 |
事務費 掛金率 |
合計掛金率 | |
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第1年金給付 実施事業所 |
0.9% | ─ | 0.3% | 0.14% | 1.34% |
第1年金給付 第2年金給付 実施事業所 |
0.9% | 0.4% | 0.3% | 0.14% | 1.74% |
■掛金率と掛金額(全額事業主負担)(平成30年4月~令和5年3月適用)
第1標準 掛金率 |
第2標準 掛金率 |
第1特別 掛金率 |
事務費 掛金率 |
合計掛金率 | |
---|---|---|---|---|---|
第1年金給付 実施事業所 |
0.9% | ─ | 0.7% | 0.2% | 1.8% |
第1年金給付 第2年金給付 実施事業所 |
0.9% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 2.2% |
■掛金早見表(毎月の掛金)(令和5年4月適用)
ダウンロード | |
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第1年金給付 実施事業所 |
掛金早見表 (55KB) |
第1年金給付 第2年金給付 実施事業所 |
掛金早見表 (57KB) |
■掛金早見表(毎月の掛金)(令和2年9月~令和5年3月適用)
ダウンロード | |
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第1年金給付 実施事業所 |
掛金早見表 (43KB) |
第1年金給付 第2年金給付 実施事業所 |
掛金早見表 (44KB) |