年金の見込み額は、加入中の方及び加入していた方(当基金の加入者期間10年以上で会社を退職し、受給を繰下げ中の方)のご依頼により、随時試算を承っております。ご希望の方は、当基金年金給付担当までお電話にてご依頼ください。電話番号は「アクセス・お問い合わせ」のページをご覧ください。試算された見込み額は、書面にてお送りいたします。
なお、お電話で具体的な金額を回答することはできませんので、ご了承ください。
いいえ、年金や一時金の権利が発生するときに、基金からご案内や請求書類をお送りいたします。
発送のタイミングについては以下のとおりです。
■脱退一時金の請求書類
該当者 | 発送時期 | 備考 |
---|---|---|
60歳未満または60歳以上加入者期間10年未満の方 | 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後 | ― |
■老齢給付金の請求書類
該当者 | 発送時期 | 備考 |
---|---|---|
60歳前に基金を脱退し、加入者期間10年以上ある方
※60歳前に脱退一時金を受け取ったかたは対象外となります。 |
60歳到達月 | このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をしたときは、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。 |
10年以上の加入者期間がある60歳~64歳の加入中の方 | 資格喪失日(退職日の翌日)の2か月後 | ― |
10年以上の加入者期間があり、65歳以降もご加入いただいている方 | 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう | 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。
先延ばしをご選択されたときは、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。 |
10年未満の加入者期間で、65歳以降もご加入いただいている方 | 加入者期間が10年に到達された月 | ― |
70歳に到達される10年以上の加入者期間がある方 | 70歳到達月 | ― |
■老齢給付金を請求する際の添付書類提出書類
60歳前に基金を脱退し、加入期間10年以上ある方 | |
---|---|
発送時期 | 60歳到達月の前月 |
備考 | このとき、給付金の繰下げ(受け取りを61歳~65歳まで先延ばしにすること)も選択可能です。繰下げの選択をしたときは、希望した年齢に到達する前月に改めて請求書類をお送りいたします。 |
10年以上の加入期間がある60~64歳の加入中の方 | |
---|---|
発送時期 | 資格喪失日(退職日の翌日)の翌月 |
備考 | ― |
10年以上の加入期間があり、65歳以降もご加入いただいている方 | |
---|---|
発送時期 | 65歳到達月の2ヵ月後、もしくは資格喪失日(退職日の翌日)の翌月のどちらか早いほう |
備考 | 65歳以降も続けてご加入いただく方は請求書に記載の選択肢により、退職のタイミングまで受給を先延ばしにすることも可能です。
先延ばしをご選択されたときは、資格喪失日(退職日の翌日)の翌月に改めて請求書をお送りいたします。 |
10年未満の加入期間で、65歳以降もご加入いただいている方 | |
---|---|
発送時期 | 加入期間が10年に到達された月 |
備考 | ― |
70歳に到達される10年以上の加入期間がある方 | |
---|---|
発送時期 | 70歳到達月 |
備考 | ― |
原則、以下の提出書類及び添付書類が必要となります。
「老齢給付金の請求書」
「住民票か戸籍抄本の原本」(受給開始年齢以降かつ6ヵ月以内に発行されたもの)
「加入者(員)証」
脱退一時金は、当基金を脱退したときに受け取ることのできる一時金です。脱退一時金は一時金として受け取るほかに、他制度へ移換することもできます。脱退一時金の選択肢をまとめたものが次の①~⑦です。
選択肢 | 提出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
①一時金として一括で精算する |
「脱退一時金選択届」
「脱退一時金請求書」 |
加入者(員)証、退職所得申告書、(退職金を受けている場合)退職所得の源泉徴収票のコピー
※資格喪失の事由(会社様自体が脱退、70歳の高齢喪失)により一部の書類については例外となる場合もあります。 |
②企業年金連合会へ移換し、将来の年金として受給する |
「脱退一時金選択届」 | ― |
③60歳まで繰下げ、将来の「老齢給付金」として受給する |
||
④確定給付企業年金へ移換する |
「脱退一時金選択届」
「移換申出書」(加入している制度から入手) |
|
⑤確定拠出企業年金へ移換する |
||
⑥個人型確定拠出企業年金へ移換する |
||
⑦厚生年金基金へ移換する |
いいえ、請求には必ず戸籍抄本か住民票のいずれかが必要となります。
令和元年7月1日から、日本年金機構は個人番号を提出することで、住民票等の添付省略を行えるようになりましたが、企業年金についてはまだ個人番号の連携が行えません。
そのため、当基金には個人番号記載のある書類を提出しないようお願いいたします。
年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) | 15万円以上 | 6万円以上15万円未満 | 6万円未満 |
---|---|---|---|
支払期月 | 4月・8月・12月 | 6月・12月 | 12月 |
以下のモデルケースを参考にお考えください。
給付のモデル額(単位:円)
第1標準年金(共通DB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第1基準給与が200,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 218,200 | 47,800 | 26,000 | 18,800 | 15,200 |
20年 | 506,800 | 111,000 | 60,300 | 43,500 | 35,300 |
30年 | 883,600 | 193,500 | 105,100 | 75,900 | 61,500 |
40年 | 1,374,800 | 301,100 | 163,500 | 118,000 | 95,700 |
■第1基準給与が300,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 327,300 | 71,700 | 39,000 | 28,100 | 22,800 |
20年 | 760,200 | 166,500 | 90,400 | 65,300 | 52,900 |
30年 | 1,325,400 | 290,300 | 157,600 | 113,800 | 92,200 |
40年 | 2,062,200 | 451,600 | 245,200 | 177,000 | 143,500 |
■第1基準給与が400,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 436,400 | 95,600 | 51,900 | 37,500 | 30,400 |
20年 | 1,013,600 | 222,000 | 120,500 | 87,000 | 70,600 |
30年 | 1,767,200 | 387,000 | 210,100 | 151,700 | 123,000 |
40年 | 2,749,600 | 602,100 | 326,900 | 236,000 | 191,300 |
第2標準年金(上乗せDB)[前提]60歳で退職(資格喪失)、60歳から受給開始
■第2基準給与が200,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 97,000 | 21,300 | 11,600 | 8,400 | 6,800 |
20年 | 225,200 | 49,400 | 26,800 | 19,400 | 15,700 |
30年 | 392,800 | 86,100 | 46,700 | 33,800 | 27,400 |
40年 | 611,000 | 133,800 | 72,700 | 52,500 | 42,500 |
■第2基準給与が300,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 145,500 | 31,900 | 17,300 | 12,500 | 10,200 |
20年 | 337,800 | 74,000 | 40,200 | 29,000 | 23,500 |
30年 | 589,200 | 129,100 | 70,100 | 50,600 | 41,000 |
40年 | 916,500 | 200,700 | 109,000 | 78,700 | 63,800 |
■第2基準給与が400,000円の場合
加入者期間 | 一時金として受給 | 年金として受け取る場合の受給年数による年金額(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
10年 | 194,000 | 42,500 | 23,100 | 16,700 | 13,500 |
20年 | 450,400 | 98,700 | 53,600 | 38,700 | 31,400 |
30年 | 785,600 | 172,100 | 93,400 | 67,500 | 54,700 |
40年 | 1,222,000 | 267,600 | 145,300 | 104,900 | 85,000 |
受給方法につきましては、あくまで個人のお考えに基づき選択していただくものです。当基金ではどちらか一方をおすすめすることはできませんので、ご了承ください。
老齢給付金の請求手続きには具体的な提出期限は設けられておりません。
しかし、老齢給付金の支払いを受ける権利には5年の時効があり、5年を経過すると権利が消滅してしまいます。
したがって、請求書類の受付日の時点で受給権が発生してから5年が経過してしまっている分の年金については、さかのぼってのお支払いができませんのでご注意ください。
一時金は加入者の資格を喪失(受給権を取得)してから10年を経過すると権利が消滅してしまいます。その場合、さかのぼってのお支払いができません。
一時金の受け取りをご希望の場合、受給権の取得後はご請求をお忘れにならないようご注意ください。
「基金だより」等の広報誌に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りいたします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(加入中の方や事業所担当者等)以外には回答できません。