「年金受給権者諸変更届」のご提出をお願いいたします。
なお、氏名が変わったときは、旧姓と新姓を確認できる証明書(原本・6ヵ月以内に発行されたもの)、お手持ちの年金証書、年金証書を毀損または紛失された場合は「年金証書再交付申請書」(46KB)を添付してください。
住民基本台帳ネットワークシステムで確認しておりますので基本的には不要です。
年金の支払いはなくなります。一定の要件を満たすご遺族の方には「遺族給付金」(一時金)の制度があります。
詳しくは「遺族給付金(一時金)」のページをご覧ください。
年金額(年額)により異なります。
年金額(年額) | 15万円以上 | 6万円以上 15万円未満 |
6万円未満 |
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支払期月 | 4月・8月・12月 | 6月・12月 | 12月 |
※該当月の原則1日が振込予定日ではございますが、1日が土日祝日の場合は翌営業日が振込日となりますのでご注意ください。
基金の年金を受けている方は、源泉徴収された税額と、1年間の収入に基づき各種控除を適用して算定された税額との差額を精算するために、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の方につきましては、原則、確定申告は免除となります(還付を受けるための申告はできます)。
確定申告の詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧になるか、お近くの税務署までお問い合わせください。
源泉徴収額の取り扱いが変わります。年額108万円(65歳以上の方は80万円)を超える年金をお受け取りになっている方は、毎年12月に「公的年金等の扶養親族等申告書」をご提出いただくことにより控除割合に応じた税金が差し引かれていましたが、代行返上後の基金からの年金については、一律7.6575%相当額が源泉徴収されますので、確定申告により還付または納付していただくことになります。
「広報誌ふれあい」に記載されております。お手元にない場合は、左記の広報誌をお送りいたします。お急ぎの場合は当基金までお電話でご相談ください。なお、当基金の関係者(年金受給者等)以外には回答できません。