令和5年12月8日に施行された「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」に基づき、健康保険組合において、資格取得届等に記載する住所の取扱いについて、住民票記載の住所を必須とする改正が行われております。
企業年金基金においては同様の改正は行われておりませんが、事業所事務ご担当様の届出作成や届出事項の管理の観点から、当基金おいても健康保険組合と同様の取扱いとさせていただきます。
「加入者資格取得届」提出時に居所の届け出が必要な場合は、「加入者住所(変更)届」を併せてご提出ください。
また、住民票記載の住所や居所に変更があった場合は、「加入者住所(変更)届」をご提出ください。
「加入者住所(変更)届」の様式はこちらをご覧ください。