加入者期間10年以上60歳未満の方の手続き
当基金の加入期間10年以上60歳未満でご退職(資格喪失)された場合、当基金の「脱退一時金」受給資格を得たことになります。脱退一時金の受取り方法については、以下より選択が出来ます。
- 脱退一時金を請求し、一括で受取る
- 脱退一時金繰下げの申出を行う
(60歳以降に老齢給付金(年金・一時金)を当基金から受け取る)
※脱退一時金を繰下げると、退職時から60歳までの間、給付原資に対し年3.5%の給付利率が付利されます。 - ポータビリティ制度を利用する
(他の年金制度に脱退一時金相当額を移換し、将来の年金受給に結びつける)
脱退一時金を請求する
脱退一時金を請求される方は、『脱退一時金請求書』に必要事項をご記入のうえ、次の添付書類一式をあわせてご提出ください
添付書類 | |
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・脱退一時金選択届(選択肢【A】に〇をつけてください) |
★同封しています |
・加入者証(加入員証) |
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・退職所得の受給に関する申告書 |
★同封しています |
・退職所得の源泉徴収票(※事業所からの退職金や他の制度から退職手当等を受給している場合。(コピー可)) |
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『脱退一時金』にかかる税額について
当基金の『脱退一時金』は退職所得となります。会社からの退職金や他の年金制度から一時金を受け取ったことがある場合には、合算して税額計算を行います。ただし、会社が当基金を脱退された場合など、「退職に起因しない一時金」として受け取る場合には、一時所得として税額計算を行いますので「退職所得」と税率が異なります。詳しくは最寄りの税務署や国税庁のHPをご覧ください。
脱退一時金選択届
脱退一時金を繰下げする
脱退一時金の繰下げを選択され、将来当基金から老齢給付金(年金・一時金)の受け取りを希望される方は、『脱退一時金選択届』を基金に提出してください。
※繰下げ中はいつでも脱退一時金の請求が出来ますが、繰下げ申出の提出がないと利息を付利することが出来ません。繰下げを希望する場合ば必ずご提出ください。
脱退一時金選択届
ポータビリティ制度を利用する
- 脱退一時金相当額を移換される方は、当基金より送付する『脱退一時金選択届』に必要事項をご記入のうえ、移換先の移換申出書※を添付のうえ、ご提出ください。
- 移換手続きの申出期限は、資格喪失日(退職日の翌日)から1年以内となっています。
- 他の年金制度とは次の制度のことをいいます。
1.企業年金連合会
2.厚生年金基金
3.確定給付企業年金
4.企業型確定拠出年金
5.国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)
各制度の詳細はこちらを参照してください。
・移換申出書はご自身で手続き書類を移換先よりご準備ください。
添付書類 |
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・移換先の移換申出書 |
脱退一時金選択届
ポータビリティ制度をご活用いただく際の留意事項
- 脱退一時金相当額の移換時に税金はかかりません。ただし、将来、移換先の年金制度から給付を受ける際に課税されることがあります。
- 移換手続きにあたって、当基金では事務手数料はかかりませんが、移換先の年金制度によっては脱退一時金相当額から事務手数料が差し引かれる場合がありますので、ご自身で事前に移換先の年金制度へ確認のうえ、手続きしてください。
- 移換した後に当基金へ再加入された場合、当基金では移換済みの脱退一時金相当額を受け入れる(受換する)ことは出来ません。