老齢給付金の請求方法
加入者期間10年以上でご退職(資格喪失)された場合、当基金の「老齢給付金」受給資格を得たことになります。
老齢給付金の受け取り方は、以下より選択が出来ます。
- 老齢給金を年金で受け取る
- 老齢給金を一時金で受け取る
- 老齢給付金を繰り下げて将来受け取る
※老齢給金を繰下げることで、年2.5%の利率で付利された金額をうけとることが出来ます。
※65歳までの各誕生月に受給を開始することが出来ます。
※繰下げを行った場合の見込額はお送りした見込額を参照ください。
年金で受け取る
- 老齢給付金を年金で受取る場合は、当基金から送付した『老齢給付金 請求書』に必要事項をご記入のうえ、以下の添付書類一式をあわせてご提出ください。
- 老齢給付金の受給期間を5年、10年、15年、20年からご選択ください。
※選択期間毎の老齢給付金額はお送りした見込額を参照ください。
添付書類 | |
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・老齢給付金 繰下げ申出書(選択肢【0】に〇をつけてください) |
★同封しています |
・お勤めの会社を退職した後に取得した住民票または戸籍謄本 |
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・基金の加入者証 |
老齢給付金 請求書
老齢給付金 繰下げ申出書
一時金として受け取る
老齢給付金を一時金で受取る場合は、当基金から送付した『老齢給付金 請求書』に以下の書類を添付のうえ、ご提出ください。
添付書類 | |
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・老齢給付金 繰下げ申出書(選択肢【0】に〇をつけてください) |
★同封しています |
・お勤めの会社を退職した後に取得した住民票または戸籍謄本 |
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・基金の加入者証 |
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・退職所得の受給に関する申告書 |
★同封しています |
・退職所得の源泉徴収票 |
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『脱退一時金』にかかる税額について
当基金の『脱退一時金』は退職所得となります。会社からの退職金や他の年金制度から一時金を受け取ったことがある場合には、合算して税額計算を行わせていただきます。ただし、会社が当基金を脱退された場合など、「退職に起因しない一時金」として受け取る場合には、一時所得として税額計算を行いますので「退職所得」と税率が異なります。詳しくは最寄りの税務署や国税庁のHPをご覧ください。
老齢給付金 請求書
老齢給付金 繰下げ申出書
老齢給付金を繰り下げて将来受け取る
- 老齢給付金を繰り下げて将来受け取る場合は『老齢給付金 繰下げ申出書』をご提出ください。
- 老齢給付金の受給開始年齢を選択内容から選び該当する選択肢の数字を〇で囲ってください。
※選択した年齢に到達する月の前月に『老齢給付金 請求書』を郵送いたします。