厚生年金基金から企業年金基金へ
- これまで東京薬業厚生年金基金では、国の年金の一部を代行している「代行部分」に加えて、基金独自に給付を上乗せしている「加算部分」と「基本プラスアルファ部分」がありました。
- 制度変更に伴い、これまで基金からお支払いしていた代行部分は国に返し(代行返上)、老齢厚生年金として国からお支払いすることになりました。
- 残った上乗せ部分を平成30年4月に新たに設立した東京薬業企業年金基金に移行し、「確定給付企業年金(共通DB)」としてこれまでの年金水準を維持しています。
※共通DBの他に、各事業所の希望で任意に実施(加入)できる「確定拠出年金(総合型DC)」と「上乗せDB」があります。
新旧制度の対象者について
- 平成30年4月1日現在、東京薬業企業年金基金(新制度)に継続して加入している方は新制度の給付の対象となり、原則として、東京薬業厚生年金基金(旧制度)の加入員期間がある場合でもその期間分も合わせて新制度の給付を受けることになります。
- 新制度設立前にすでに旧制度の受給権者となっている方は、その旧制度の加入員期間分については旧制度の給付を受けることになります。
■平成30年4月1日現在の新制度の加入者(旧制度の受給権者となっている方を除く)
■平成30年4月1日前にすでに旧制度の受給権者となっている加入者
■受給権者の新・旧制度の判定
平成30年4月1日以降に加入者となられた方は、新制度の対象者となります。
詳細につきましては、基金事務局までお問い合わせください(お問い合わせはこちら)。
- 新制度の対象者となる方は、「給付のしくみ(フローチャート)」をご覧ください。
- 旧制度の対象者となる方は、「旧厚生年金基金の給付」をご覧ください。