年金受給者の方

「年金支払通知書」及び「源泉徴収票」が届いた年金受給者の皆さまへ(緑)

「年金支払い通知書」及び「源泉徴収票」の内容をご確認ください

1.年金の支払期間及び有期年金期間満了時期について

年金受給者様がご選択された年金の支払期間及び有期年金満了時期については、年金支払通知書の給付内容に記載されています。

2.年金から一時金への選択替えについて

当基金からお支払いしている年金は一時金へ選択替えできます。
No年金種別受給中の年金の内容選択替えした場合の一時金算出方法
1老齢給付金10年・15年・20年
有期で受給中かつ受給開始から5年が経過した方
受給開始から選択時までの期間を除いた残余期間に応じて得た額

※年金を一時金へ選択替えすることができますが、年金の一部を一時金とすることはできません。例えば、残存期間の半分を年金、半分を一時金として受け取ることはできません。残存期間すべてを一時金として受けることになります。

【例】
 保証期間が経過する前であれば、残余期間分を一時金で請求できます

  • 老齢給付金を「20年有期年金」選択、年金額100,000円で15年経過した場合

■一時金の請求があった場合(老齢給付金は一時金払い・20年有期年金は終了)
 年金額 100,000 円 × 4.567(5年分の年金現価率)= 456,700 円 を一時金払い

《残余分を一時金で請求する場合の注意事項》
年金を選択してから5年経過するまでは、特別な事情(被災された、ケガや病気になった等)がない限り、一時金の請求は出来ません。

3.一時金にかかる税金の取扱いについて 

有期年金に替えて一時金を受け取る場合、一時金には所得税や住民税が課税されます。

  • 税法上、「退職所得」となります。
    過去に当基金やその他の年金制度等から一時金を受け取ったことがある場合は、その一時金も「退職所得」として合算して税金計算されます。
  • 追加税額が発生する場合は、一時金額から税額を差し引いた残額をお支払いいたします。

4.選択替えのお手続きについて

受給中の有期年金を一時金で受け取ることを希望されるときは、手続き書類をご登録の住所に郵送しますので、当基金までお申し出ください。

(給付担当03-3667-5815 または 支払担当03-3667-5816)

〈請求書ご提出時には、以下の添付書類が必要となります。〉
添付書類
・当基金の年金証書
・退職所得の受給に関する申告書
・退職所得の源泉徴収票
 (※事業所から退職金や他の年金制度から退職手当を受給している場合は、そのコピーでも可)

5.その他

  • 一時金額について
    手続き書類とともに「試算額」を同封します。なお、試算額についてのお電話での回答はしかねますのでご了承ください。
  • 支払時期について
    手続き書類ご提出後、お支払いまでに約2ヵ月要します。手続き完了後に、決定通知書を郵送します。

6.源泉徴収票に関するQ&Aについて

当基金のホームページによくあるご質問を掲載しておりますので、こちらも併せてご参照ください。

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