旧厚生年金基金の給付

在職老齢年金

在職老齢年金

  • 年金を受けられる人が支給開始年齢以降も働いていると、年金の一部または全額が支給停止されます、これを『在職老齢年金』制度といいます。
  • 60歳台前半と65歳以上では支給停止の方法が異なります。
  • 停止額算出は、老齢厚生年金額(加給年金を除く)と基金代行年金を合算した額と会社からの給与月額および賞与支払額の届出を基に日本年金機構が算出します。

 

■60歳台前半の在職老齢年金 支給停止額(年額)

注記:支給停止額が基本月額を超えたときは、加給年金額は全額支給停止されます。

 

■65歳以上の在職老齢年金 支給停止額(年額)

 

  • 65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を対象とした在職老齢年金は、60歳台後半の在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超える場合、超えた部分の2分の1が支給停止されます。
  • 平成14年4月1日に60歳に達している人は、在職老齢年金制度の対象とはなりません。また、平成19年4月より、70歳以上の人へも60歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみが導入されています。

 

 

総報酬月額相当額
■総報酬月額相当額とは

標準報酬月額と「直近1年間の標準賞与額を12で割った額」を合算した額です。

 

■基本月額とは

老齢厚生年金(加給年金を除く)と代行年金部分の額を12で割った額、年金1ヶ月分の額です。

 

東京薬業厚生年金基金の支給停止の取扱い
■具体的な調整方法

 

■老齢厚生年金以外の支給停止

1. 雇用保険制度の「基本手当」の受給による停止

2. 雇用保険制度の「高年齢雇用継続給付」の受給による停止

詳細は、日本年金機構ホームページ>パンフレット参照

 

当基金のメリット
■在職老齢年金
60歳代前半の在職老齢年金の停止 停止額が代行年金部分を超えた場合 全額支給停止
停止額が代行年金部分を超えなかった場合  全額支給(支給の停止はしない)
65歳以上の在職老齢年金の停止 全額支給(支給の停止はしない)

 

■雇用保険との併給調整
基本手当の受給による停止 全額支給(支給の停止はしない)
高年齢雇用継続給付の受給による停止
  • この度の代行返上により、不利益が生じてしまった場合「基本プラスアルファ部分を終身年金として受け取る」という選択をされていた場合に限り、約半年後に基金より補てんをさせていただきます。
    (国からのデータに基づき、基金でお支払いの処理を行いますので、この補てんに関する手続きは不要です)
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