旧厚生年金基金の給付

第2種退職年金

加入員期間1ヶ月以上10年未満の基本年金(プラスアルファ部分)を受給開始年齢から終身年金

基本年金(プラスアルファ部分)
■受けられる条件
  • 第2種退職年金は、加入員(基金に1ヶ月以上加入した人)が下記のいずれかの条件に該当したときに、その加入員期間に見合った基本年金(プラスアルファ部分)が受けられます。

1.65歳に達したとき

2.支給開始年齢を過ぎて退職したとき

3.退職したのち支給開始年齢になったとき

4.国の年金が受けられるようになったとき

 

■受けられる額

支給率、乗率は係数表一覧のページからご確認ください。

 

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