加入員期間1ヶ月以上10年未満の基本年金(プラスアルファ部分)を受給開始年齢から終身年金
基本年金(プラスアルファ部分)
■受けられる条件
- 第2種退職年金は、加入員(基金に1ヶ月以上加入した人)が下記のいずれかの条件に該当したときに、その加入員期間に見合った基本年金(プラスアルファ部分)が受けられます。
1.65歳に達したとき
2.支給開始年齢を過ぎて退職したとき
3.退職したのち支給開始年齢になったとき
4.国の年金が受けられるようになったとき
■受けられる額
支給率、乗率は係数表一覧のページからご確認ください。