旧厚生年金基金の給付

離婚時の年金分割

離婚時の年金分割

  • 平成19年4月から、離婚時の厚生年金の分割制度がスタートしました。平成20年4月からは、第2段階として、第3号被保険者期間の厚生年金の分割が始まりました。
  • 当基金は厚生年金の一部を代行していますので、代行部分を分割の対象とし、当基金独自の年金(プラスアルファ部分と加算部分)は分割の対象としません。

 

■離婚時の厚生年金の分割(合意分割)
  • 平成19年4月1日以後に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割できる制度で、当事者間の合意や裁判手続き等によって、分割割合(50%が限度)を定めることになります。

 

■第3号被保険者期間の厚生年金の分割(3号分割)
  • 厚生年金の第2号被保険者が負担した保険料は、その被扶養配偶者(第3号被保険者)と共同して負担したものであることを基本認識とすることが法律上明記され、離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間は第2号被保険者の厚生年金を2分の1に自動的に分割されます。(その後、3号分割後の報酬記録を対象期間標準報酬総額として合意分割が行われます。合意分割は3号分割後における両者の厚生年金保険料納付記録を合計したものの2分の1までを上限として標準報酬総額の多い方から少ない方へ分割することができます。)

 

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