「年金支払い通知書」及び「源泉徴収票」の内容をご確認ください
1.年金の支払期間及び有期年金期間満了時期について
年金受給者様がご選択された年金の支払期間及び有期年金満了時期については、年金支払通知書の給付内容に記載されています。
2.年金から一時金への選択替えについて
当基金からお支払いしている年金は一時金へ選択替えできます。
No | 年金種別 | 受給中の年金の内容 | 選択替えした場合の一時金算出方法 |
---|---|---|---|
1 | 基本年金 (基本プラスアルファ部分) | 終身で受給中の方 | 選択時の年齢に応じて得た額 |
2 | 基本年金 (基本プラスアルファ部分) | 5年有期で受給中の方 | 受給開始から選択時までの期間を除いた残存期間に応じて得た額 |
3 | 加算年金 | 終身(10年保証終身年金)で受給中かつ受給開始 から10年未満の方 | 受給開始から選択時までの期間を除いた残存期間に応じて得た額 ご注意 受給開始から10年を超えている場合は一時金への選択替えはできません。 |
4 | 老齢給付金 | 10年・15年・20年 有期で受給中かつ受給開始から5年が経過した方 | 受給開始から選択時までの期間を除いた残余期間に応じて得た額 |
※上表の年金種別欄に記載した年金を一時金へ選択替えすることができますが、年金の一部を一時金とすることはできません。例えば、残存期間の半分を年金、半分を一時金として受け取ることはできません。残存期間すべてを一時金として受けることになります。
【例】
保証期間が経過する前であれば、残余期間分を一時金で請求できます
- 基本年金(基本プラスアルファ部分)を「5年有期年金」で選択、年金額80,000円で3年経過した場合
■一時金の請求があった場合(基本年金は一時金払い・5年有期年金は終了)
年金額 80,000 円 × 1.88(2年分の年金現価率)= 150,400 円 を一時金払い
- 老齢給付金を「20年有期年金」で選択、年金額100,000円で15年経過した場合
■一時金の請求があった場合(老齢給付金は一時金払い・20年有期年金は終了)
年金額 100,000 円 × 4.567(5年分の年金現価率)= 456,700 円 を一時金払い
《残余分を一時金で請求する場合の注意事項》 年金を選択してから5年経過するまでは、特別な事情(被災された、ケガや病気になった等)がない限り、一時金の請求は出来ません。 |
3.一時金にかかる税金の取扱いについて
有期年金に替えて一時金を受け取る場合、一時金には所得税や住民税が課税されます。
ただし、一時金で受け取った後の当基金から支給される年金の受給状況により、税金の取扱いが異なりますので、以下の点にご留意ください。
- 当基金から受給している年金をすべて一時金として受け取った場合
(当基金からの年金の支払がすべて終了する場合)
- 税法上、「退職所得」となります。
過去に当基金やその他の年金制度等から一時金を受け取ったことがある場合は、その一時金も「退職所得」として合算して税金計算されます。 - 追加税額が発生する場合は、一時金額から税額を差し引いた残額をお支払いいたします。
- 税法上、「退職所得」となります。
- 当基金から受給している2種類の有期年金のうちどちらかひとつを一時金として受け取った場合(当基金からの年金が継続して支払われる場合)
- 税法上、「一時所得」となります。
お支払いする際に当基金から税金は徴収しません。他の所得(年金・給与等)と合算して総合課税されます。このため、ご自身で確定申告を行い精算いただくこととなりますが、税金に関するご質問やご相談は最寄りの税務署または税理士の方へお願いいたします。
- 税法上、「一時所得」となります。
4.選択替えのお手続きについて
受給中の有期年金を一時金で受け取ることを希望されるときは、手続き書類をご登録の住所に郵送しますので、当基金までお申し出ください。
(給付担当03-3667-5815 または 支払担当03-3667-5816)
〈請求書ご提出時には、以下の添付書類が必要となります。〉
添付書類 |
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・当基金の年金証書 ・退職所得の受給に関する申告書 ・退職所得の源泉徴収票 (※事業所から退職金や他の年金制度から退職手当を受給している場合は、そのコピーでも可) |
5.その他
- 一時金額について
手続き書類とともに「試算額」を同封します。なお、試算額についてのお電話での回答はしかねますのでご了承ください。 - 支払時期について
手続き書類ご提出後、お支払いまでに約2ヵ月要します。手続き完了後に、決定通知書を郵送します。