国の厚生年金保険において、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての特例改定の取り扱いが再度延長されました。令和4年4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても特例措置が講じられました。
なお、当基金への特例改定の延長による「加入者給与月額変更届」の提出にあたりましては、日本年金機構に提出された「被保険者報酬月額変更届」と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。
また、本件特例改定の延長に係る取扱いの内容及び申請書類等の詳細については日本年金機構のホームページをご参照いただきますようお願いいたします。
「加入者給与月額変更届」(特例)はこちらからダウンロードできます。
特例改定の詳細については日本年金機構のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html
本件についての問合せ先
業務グループ 適用担当 03-3667-5814