標準報酬月額の特例改定について(基金の取扱い)

Posted by 2020年7月6日

国の厚生年金保険においては、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者については、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能(特例改定)とされたところです。

当基金における標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法の規定の例により行う(基金規約第43条第3項)としていることから、この特例改定については、当基金においても同様の取扱いとさせていただきます。

なお、当基金への「加入者給与月額変更届」の提出にあたりましては、日本年金機構に提出された「被保険者報酬月額変更届」と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。

「加入者給与月額変更届」(特例)はこちらからダウンロードできます。

特例改定の詳細については日本年金機構のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

本件についての問合せ先
業務グループ 適用担当 03-3667-5814

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