標準報酬月額の特例改定の延長について(基金の取扱い)

Posted by 2020年10月15日

国の厚生年金保険においては、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者については、随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能(特例改定)とされておりましたが、2020年9月30日付で、厚生労働省より、本件特例改定を延長する旨の通知が発出されたところです。

当基金における標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法の規定により行う(基金規約第43条第3項)としていることから、この特例改定の延長については、当基金においても同様の取扱いとさせていただきます。

なお、当基金への特例改定の延長による「加入者給与月額変更届」の提出にあたりましては、日本年金機構に提出された「被保険者報酬月額変更届」と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。

また、本件特例改定の延長に係る取扱いの内容及び申請書類等の詳細については日本年金機構のホームページをご参照いただきますようお願いいたします。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

本件についての問合せ先

業務グループ 適用担当 03-3667-5814

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